○日高町幼児用補助装置の貸与に関する規則

平成18年3月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町幼児用補助装置の貸与に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者に関する事項)

第2条 条例第2条に規定する日高町に住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき日高町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

第3条 条例第2条第2項に規定する特別な事情とは、町外に住所を有する就学時前の幼児が一時的に町内の親族等の住所に滞在する場合等とし、貸与期間はおおむね2週間以内とする。

(貸与申請に関する事項)

第4条 条例第3条の規定によりチャイルドシートの貸与を受けようとする者は、チャイルドシート貸与申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)及びチャイルドシート借受同意書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定等)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査して、貸与の可否を決定するものとし、貸与を決定したときは、チャイルドシート貸与決定通知書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(返却に関する事項)

第6条 チャイルドシートの貸与を担当する主管課長(以下「主管課長」という。)は、条例第6条の規定により返却があったときは、チャイルドシート返却確認書(第4号様式)に必要事項を記載し、借受人の確認を受けるものとする。

(台帳)

第7条 主幹課長は、チャイルドシート貸出簿(第5号様式)を整え、必要な事項を記入の上、適正な管理指導に当たるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町幼児用補助装置の貸与に関する規則(平成12年門別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日高町幼児用補助装置の貸与に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町幼児用補助装置の貸与に関する規則

平成18年3月1日 規則第21号

(平成24年7月9日施行)