○日高町幼児用補助装置の貸与に関する条例

平成18年3月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、幼児の保護者に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシートをいい、以下「チャイルドシート」という。)を貸与することにより、幼児の死傷事故防止を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 この条例によりチャイルドシートの貸与の対象となる保護者は、日高町に住所を有し、就学時前の幼児を扶養する者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 世帯の町民税の合算額が1万円以下の世帯に属する者であること。

(2) 適正な取付及び管理ができる者であること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、町長はチャイルドシートを貸与することができる。

(貸与申請)

第3条 チャイルドシートの貸与を受けようとする者は、町長に貸与の申請をしなければならない。

(貸与料)

第4条 チャイルドシートの貸与費用は無料とする。

(管理)

第5条 チャイルドシートの貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、チャイルドシートを常に清潔にし、善良なる管理に努めなければならない。

(返却)

第6条 借受者は、次の各号に該当するときは、速やかにチャイルドシートを返却しなければならない。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸与を受けたと認められたとき。

(2) 第2条に定める貸与対象者でなくなったとき。

(3) チャイルドシートに故障が発生したとき。

(4) 貸与期間が終了したとき。

(5) その他貸与を受ける必要がなくなったとき。

(き損及び亡失)

第7条 借受者は、チャイルドシートをき損又は亡失したときは、速やかに町長に届けなければならない。

2 前項の場合において、故意又は重大な過失によるものと認められたときは、町長は当該チャイルドシートの相当代価を弁償させるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町幼児用補助装置の貸与に関する条例(平成11年門別町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町幼児用補助装置の貸与に関する条例

平成18年3月1日 条例第31号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 条例第31号
平成20年9月29日 条例第25号