○日高町交通安全総合対策本部設置規程

平成18年3月1日

訓令第30号

(設置)

第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、日高町交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。

(2) 交通安全対策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(3) 交通安全運動の推進に関すること。

(4) 交通安全対策について庁内及び関係機関団体との連絡に関すること。

(5) その他交通安全対策に関し必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、各課長(事務局長、館長、室長含む。)をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、部務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副町長、教育長の順序により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

(本部の庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(本部の運営に関する必要事項)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

日高町交通安全総合対策本部設置規程

平成18年3月1日 訓令第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第30号
平成19年3月26日 訓令第2号