○日高町交通安全条例

平成18年3月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、日高町(以下「町」という。)における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、企業、事業所の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、すべての者の役割分担のもとに、自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するための総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、前2項に規定する対策等の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び関係団体等(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、日常生活を通じて自ら進んで交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本)

第6条 町が実施する交通安全を確保するための施策の基本は、おおむね次のとおりとする。

(1) 交通環境の整備等

(2) 交通安全教育の推進

(3) 広報、啓発活動等の実施

2 町は、あらゆる施策が一体として交通の安全に寄与することとなるように配慮しなければならない。

(交通安全資器材等の利用の促進)

第7条 町は、幼児用補助装置、夜光反射材その他の交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第8条 町は、交通死亡事故又は特定の地域(区間)において集中的に発生する事故若しくは重大特異な事故が発生した場合、関係機関等と現地調査を実施するなどして、総合的な事故防止策を検討するものとする。

2 町は、前項の検討結果を踏まえ、関係機関等に意見を求め、交通安全を確保する対策を実施するものとする。

(団体への助成等)

第9条 町は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、関係団体に対し助成等の支援を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

日高町交通安全条例

平成18年3月1日 条例第28号

(平成18年3月1日施行)