○日高町防災行政無線施設管理運用規程
平成18年3月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日高町が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する日高町防災行政無線施設の適正な管理、運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 屋外子局
同報親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。
(4) 基地局
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第6号に規定する無線局をいう。
(5) 市町村波
市町村が防災行政活動を実施するために、当該市町村のみにおいて使用する移動通信系の周波数をいう。
(6) 無線従事者
電波法第2条第6号に規定する者をいう。
(7) 主任無線従事者
電波法第39条第1項に規定する無線従事者をいう。
(無線局の総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、日高町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに主任無線従事者を指揮監督する。
3 管理責任者には、管理担当部課の長の職にある者を充てる。
(主任無線従事者)
第6条 無線局に主任無線従事者を置く。
2 主任無線従事者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。
3 主任無線従事者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の要請に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(第1号様式)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(第2号様式)に記載する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。
(業務書類等の管理)
第10条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線局業務日誌は、記入の都度管理責任者及び主任無線従事者の査閲を受けるものとする。
4 管理責任者は、主任無線従事者、無線従事者選解任届及び無線業務日誌を整理保管しておくものとする。
(提出書類)
第11条 総括管理者は、主任無線従事者、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく北海道電気通信監理局長に提出するものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 週点検
(2) 四半期点検
(3) 年点検(年1回以上)
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検 主任無線従事者
(2) 四半期点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに、保守契約を締結している業者等に連絡し、障害の除去に努めるものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごと
2 訓練は通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
別表 略
様式 略