○日高町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成18年3月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町防災行政無線設置条例(平成18年条例第27号)第3条第1項に規定する戸別受信機(アンテナ等の附帯設備を含む。以下「受信機」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受信機の設置及び貸与)

第2条 受信機は、公共施設の一部に設置するほか、次の各号に掲げる者に対して無償で貸与することができる。

(1) 屋外通信拡声装置が設置されていない地区のうち、洪水による浸水の危険性が高い地区(以下「設置対象地区」という。)の住民

(2) 自主防災組織の役員

(3) 公共的団体

(4) その他町長が防災上設置することが必要と認めた者

2 前項により受信機の貸与を受ける者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機設置同意書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(受信機の管理)

第3条 町長は、前条の規定により貸与した受信機について管理台帳を作成し、適正な管理に努めるものとする。

(受信機の返還)

第4条 使用者は、全世帯員の転居若しくは転出若しくは事業所等の移転があったとき、又は受信機を設置した建物を取り壊すときは、直ちに戸別受信機返還届(第2号様式)を提出し、受信機を返還しなければならない。

(受信機の移転)

第5条 使用者が設置対象地区内で移転するときは、戸別受信機移転申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(受信機の移譲等の禁止)

第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(受信機の取扱い)

第7条 使用者は、受信機の取扱いについて十分に注意し、常に正常な状態に保つよう点検を行い、受信機の機能の保持に努めるものとする。

(受信機の損害弁償)

第8条 使用者は、故意又は重大な過失により受信機を破損した場合は、直ちに町長に報告し、破損の程度により実費弁償をするものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則(平成16年門別町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成18年3月1日 規則第19号

(平成18年3月1日施行)