○日高町防災行政無線設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町防災行政無線設置条例(平成18年条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放送の範囲)

第2条 この施設で放送できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通知及び連絡

(2) 行政事務に関すること。

(3) その他、町長が必要と認める事項

(放送の種別)

第3条 この施設を利用しての放送は、定時放送及び臨時放送とする。

(放送の時間)

第4条 前条の放送は、次の時間に行う。

(1) 臨時放送は、必要の都度行うものとする。

(2) 定時放送は、おおむね午前10時、午後3時に行うものとする。

(放送日)

第5条 放送日は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

日高町防災行政無線設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第18号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 規則第18号