○日高町防災行政無線設置条例

平成18年3月1日

条例第27号

(設置)

第1条 日高町における防災及び行政に関する情報等を的確かつ迅速に町民に伝達し、広報活動の充実を図り、もって町民の福祉の増進に寄与するため、防災行政無線施設を設置する。

(施設の名称及び設置場所)

第2条 この施設の名称は、日高町防災行政無線施設といい、固定系親局を日高町富川東6丁目3番1号門別総合町民センターに設置するものとする。

(施設の構成)

第3条 この施設は、60メガヘルツ帯の超短波を用いる出力10ワットの送信施設を親局として屋外通信拡声装置と公共施設等の一部に設置する戸別受信機の間の通信と、更に不感地帯の対応として設置する中継局との通信方式とする固定系の施設をもって構成するものとする。

2 固定系親局に接続する機能及び設置場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 遠隔制御装置による放送施設を日高町役場及び日高西部消防組合富川消防署に設置する。

(2) 屋外通信拡声装置の機能の一部を利用した潮位観測装置を門別漁港に設置する。

(放送区域)

第4条 この施設を利用して放送を行う区域は、日高町内とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

日高町防災行政無線設置条例

平成18年3月1日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第27号
平成20年3月21日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第3号