○日高町防災会議条例

平成18年3月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき日高町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 日高町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町内地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 陸上自衛隊の部隊又は機関の長

(3) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(4) 北海道警察官のうちから町長が任命する者

(5) 町議会議員のうちから町長が任命する者

(6) 町長がその部内の職員のうちから任命する者

(7) 日高町教育委員会教育長

(8) 日高西部消防組合の職員のうちから町長が任命する者

(9) 日高西部消防組合の消防団長のうちから町長が任命する者

(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関のうちから町長が任命する者

(11) 公共的団体のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の定数は、45人以内とする。

7 第5項第10号及び第11号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、町職員、関係公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町防災会議条例

平成18年3月1日 条例第25号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第25号
令和元年6月21日 条例第7号