○日高町広報事務取扱規則
平成18年3月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民の理解と協力によって町行政を円滑に推進し、町民の福祉の増進を図るため、本町住民に対し必要な事項を広報することに関し日高町行政組織規則(平成18年規則第3号。以下「規則」という。)の定めにかかわらず広報事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(各課の責任)
第2条 各課は、規則第3条の定めによる主管事務につき、町民の理解と協力を得るとともに、その福祉の増進を図るため、常に周知の万全を期し、併せてその動向の把握に努力しなければならない。
(広報担当者)
第3条 課及び課に相当する組織(以下「部署」という。)に広報担当者1人を置かなければならない。
(広報担当者の任務)
第4条 広報担当者は、次の資料を企画財政課長に提出しなければならない。
(1) 町広報紙に掲載を必要とする資料及び有線放送、街頭放送を必要とする資料
(2) 毎月の行事計画
(3) 各種報道機関に報道を必要とする資料
(4) 町民からの各種投書、質問などに対する回答資料
2 広報担当者は、ポスター、ビラ、チラシなどにより広報活動を行おうとするときは、あらかじめ企画財政課長と協議しなければならない。
(広報資料の調査、収集)
第5条 前条によって提出又は連絡あったもののほか、企画財政課長は、必要があるときは、広報事務について関係部署にその資料の調査収集を求めることができる。
2 この求めを受けた部署は、速やかにこれに応じるよう努めなければならない。
(広報協議会の開催)
第6条 町の行う広報活動が各部署相互の連絡調整のもと、町として一貫性、計画性、機動性を持つよう企画財政課長は、必要に応じ広報担当者の出席を求めて広報協議会を開催する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。