○日高町広報発行条例

平成18年3月1日

条例第24号

(発行の目的)

第1条 日高町広報(以下「広報」という。)は、日高町の行政内容を広く町民一般に周知公開して、行政効果を高揚し町勢の進展を図るため発行することを目的とする。

(発行方法)

第2条 広報は、少なくとも年4回発行する。ただし、必要があるときは、臨時に号外又は付録を発行することができる。

第3条 広報は、一般町行政のほか、教育、農業、選挙管理等各種委員会関係、国民健康保険、町立病院、上水道等各町営企業関係その他について掲載する。

(閲覧の方法)

第4条 広報は、本庁、日高総合支所、水・くらしサービスセンター及び厚賀出張所に備え付けて一般の閲覧に供する。

(配布)

第5条 広報は、発行の都度各世帯に一部無償をもって配布する。

(公告の掲載)

第6条 広報には、一般公告を掲載することができる。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

日高町広報発行条例

平成18年3月1日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第24号
平成20年3月21日 条例第2号