○日高町テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例

平成18年3月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、テレビ放送共同受信施設設置工事の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該施設の使用者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、工事に要する費用の総額の範囲内において町長が定めるものとする。

(分担金の納入)

第3条 当該施設の使用者は、工事着手前に分担金の承諾書を、町長に提出しなければならない。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書によって指定期日までに納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは分割納入することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例(昭和57年門別町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

日高町テレビ放送共同受信施設設置工事分担金条例

平成18年3月1日 条例第22号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第22号