○日高町日高地区テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第20号

(設置)

第1条 テレビ電波の公共性に鑑み、テレビ放送の難視聴を解消し、地域住民の生活文化を向上させるため、共同受信施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設名

位置及び受送信点

三岩地区テレビ共同受信施設

日高町字三岩239番地の3

三島地区テレビ共同受信施設

日高町字千栄725番地

千栄第5地区共同受信施設

日高町字千栄593番地

千栄第3地区共同受信施設

日高町字千栄305番地

(使用の届出等)

第3条 前条の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の使用料は、無料とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町テレビ中継放送所等設置および管理条例(昭和52年日高町条例第21号)の規定によりなされた届出その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町日高地区テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第20号

(平成23年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第20号
平成23年3月14日 条例第4号