○日高町テレビ中継放送所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第19号

(設置)

第1条 テレビ電波の公共性に鑑み、テレビ放送の難視聴を解消し、地域住民の生活文化を向上させるため、テレビ中継放送所(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設名

位置及び受送信点

日高町テレビ中継放送所

日高町字千栄 日高北部森林管理署事業区32林班

日高銀嶺テレビ中継放送所

日高町字富岡364番地

(施設の無償貸付け)

第3条 町は、施設を民間放送テレビ事業を営む次の者に無償で貸し付けるものとする。

企業名

所在地

北海道放送株式会社

札幌市中央区北1条西5丁目

札幌テレビ放送株式会社

札幌市中央区北1条西8丁目

北海道テレビ放送株式会社

札幌市豊平区平岸4条13丁目

北海道文化放送株式会社

札幌市中央区北1条西14丁目

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

日高町テレビ中継放送所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第19号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第19号