○日高町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第16号

(印鑑登録原票の改製)

第2条 町長は、条例第7条の規定による印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき又はその他必要と認めたときは、条例第2条に規定する代表者等に対し、その旨を通知し、当該印鑑の提示を求め印鑑登録原票を改製するものとする。

(申請書の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第2号様式

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 第3号様式

(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第4号様式

(保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他認可地縁団体印鑑に関する書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の門別町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年門別町規則第8号)の規定により作成されている認可地縁団体印鑑登録原票は、この規則の相当規定により作成されたものとみなす。

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日高町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第16号

(平成18年3月1日施行)