○日高町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第2号様式
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 第3号様式
(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第4号様式
(保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他認可地縁団体印鑑に関する書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。