○日高町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請者について住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条ただし書に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書、在留カード、特別永住者証明書等であって本人の写真を貼り付けしたものを提示したとき。

(2) 町内において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人であることに相違ないことを保証した書面を提示したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対して、その旨を通知し当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録申請書等の様式)

第7条 印鑑登録申請書等条例に規定する文書の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書及び保証書 第1号様式

(2) 照会書及び回答書 第2号様式

(3) 印鑑登録原票 第3号様式

(4) 印鑑登録証 第4号様式

(5) 印鑑登録廃止・証亡失届 第5号様式

(6) 印鑑登録抹消通知書 第6号様式

(7) 印鑑登録証明書 第7号様式

(8) 代理権授与通知書 第8号様式

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和57年日高町規則第6号)又は門別町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年門別町規則第13号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

3 この規則の施行に際し、現に保存されている文書の保存期間は通算する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日高町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月28日規則第12号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日高町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)