○日高町印鑑の登録及び証明に関する条例
平成18年3月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 町内に住所を有し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき日高町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び本人であることを証する書類を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合における確認は、別に定める方法によってかえることができる。
5 第2項の規定による照会に対し別に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請者が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の制限)
第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格等他の事項をあわせて表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判断が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、第4条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証を直接交付するものとする。
(登録事項の修正)
第8条 町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録亡失届により直ちに届け出なければならない。この場合印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録の抹消)
第10条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(7) その他町長が印鑑登録の抹消をすべき事由が生じたと認めるとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請した者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(日高町行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、日高町行政手続条例(平成18年条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年日高町条例第19号)又は門別町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年門別町条例第19号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の日高町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の日高町の印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていたものに対して、その旨を通知しなければならない。
3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年10月28日条例第14号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第19号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。