○出資法人等情報公開要綱
平成18年3月1日
告示第5号
第1 趣旨
日高町情報公開条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)第20条に規定する町長の所管に属する出資法人等の情報公開に係る事務の処理については、別に定めるものを除き、この告示の定めるところによる。
第2 定義
1 出資法人等
条例第20条第1項の町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、毎年4月1日において次の要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 基本財産(町が出えんする基金を含む。)又は資本金に占める町の出えん金又は出資金の割合が2分の1以上であること。
(2) 前々年度において町の補助金、負担金及び交付金(以下「補助金等」という。)の総額が100万円以上であり、かつ、歳出規模(出資法人等の年間の総支出額をいう。)の2分の1以上であること。
2 経営状況を説明する文書
3 出資法人等が保有する文書
条例第20条第2項の出資法人等が保有する文書は、平成18年3月1日以降に出資法人等が作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、出資法人等が管理しているものとする。
第3 出資法人等が保有する文書の公開
1 出資法人等が保有する文書であって、町長が管理していないものの閲覧又はその写しの交付(以下「文書の閲覧等」という。)の申出をしようとするものは、町長に対して別に定める事項を記載した申出書を提出するものとする。
2 町長は、前項の申出書を受け付けたときは、速やかに出資法人等に対して文書の閲覧等の申出(以下「閲覧等申出」という。)に係る文書を町長に提出するよう求めるものとする。
4 出資法人等は、町長から閲覧等申出に係る文書の提出依頼があったときは、おおむね14日以内に閲覧等の申出に対する諾否の決定をするものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該決定をすることができないときは、町長と協議の上その期間を延長することができる。
5 出資法人等は、前項の決定をしたときは、町長を経由して速やかに第1項の申出書を提出したもの(以下「閲覧等申出者」という。)に書面により通知しなければならない。
6 文書の閲覧等は、出資法人等の主たる事務所において行うものとする。
7 閲覧等申出者は、文書の閲覧等に要する費用を、出資法人等の請求に基づき負担するものとする。
第4 その他
この告示に定めるもののほか、出資法人等の情報公開に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2関係)
1 公益法人 | ・定款 ・役員名簿 ・事業報告書 ・収支計算書 ・正味財産増減計算書 | ・貸借対照表 ・財産目録 ・事業計算書 ・収支予算書 |
2 営利法人 | ・定款 ・役員名簿 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・営業報告書 | ・利益の処分又は損失の処理に関する議案 |
3 上記1、2以外の出資法人等 | ・1、2に準じた文書 |