○日高町附属機関等の会議の公開に関する規則
平成18年3月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、日高町情報公開条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「附属機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置された合議制の機関
(2) 町の行政執行上の必要から、町民、有識者の意見を聴くことを目的として、実施機関の規則又は規程等に基づき設置された合議制の機関
2 この規則において「会議」とは、当該附属機関の構成員によって行われる審議のすべてをいう。
(会議の非公開の決定)
第3条 条例第19条ただし書の会議の非公開については、当該会議において出席委員の3分の2以上の多数で決定するものとする。
2 会議を非公開とするときは、その理由を明らかにするものとする。
(会議公開の方法)
第4条 附属機関等は、会議を公開するときは、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、会議の会場に傍聴席を設けなければならない。
2 附属機関等は、傍聴希望者が前項の傍聴の定員を超え、会議会場の秩序を維持するために必要と認めるときは、先着順、くじその他附属機関等が定める方法により、傍聴人を決定することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 会議の傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。ただし、第5号に規定する行為は、附属機関等が許可した場合は、この限りでない。
(1) 静粛に傍聴すること。
(2) 拍手その他の方法により賛成、反対の意思等を表す行為をしないこと。
(3) 喫煙、飲酒、飲食をしないこと。
(4) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン等を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕等を掲げるなど、示威的行為をしないこと。
(5) 会場において、写真撮影、録画、録音をしないこと。
(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第6条 会議の傍聴人がこの規則又は附属機関等が定める規程等に違反するときは、附属機関等の会長等は、当該行為等を制止するものとし、制止に従わないときは当該傍聴人を退場させることができる。
(議事録の作成)
第7条 附属機関等は、会議の公開、非公開にかかわらず、会議の議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、議事要旨の記録とすることができる。
(会議の周知)
第8条 附属機関等の庶務を担当する部局は、会議の開催日時、場所、傍聴の定員、議事内容等について、広報誌、掲示板の活用、報道機関への資料提供等の方法により、町民に周知するよう努めなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。