○日高町情報公開条例施行規則

平成18年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町情報公開条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第9条第1項の開示請求書は、第1号様式の公文書開示請求書とする。

(公文書開示決定期間延長通知書)

第3条 条例第10条第4項の書面は、第2号様式の公文書開示決定期間延長通知書とする。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 第3号様式の公文書開示決定通知書

(2) 公文書の一部について開示をすることと決定したとき 第4号様式の公文書一部開示決定通知書

(3) 公文書の開示をしないことと決定したとき 第5号様式の公文書非開示決定通知書

(4) 公文書の開示の請求を拒否することと決定したとき 第6号様式の公文書開示請求拒否決定通知書

(公文書不存在通知書)

第5条 条例第12条の規定による通知は、第7号様式の公文書不存在通知書により行うものとする。

(第三者からの意見の聴取等)

第6条 条例第13条第1項及び第2項の規定により第三者に意見を聴くときは、第8号様式の公文書開示請求に関する意見照会書により行うものとする。

2 前項の規定により意見を求められた第三者は、第9号様式の公文書開示請求に関する意見書により回答するものとする。

3 条例第13条第3項の書面は、第10号様式の公文書開示の請求に係る決定通知書とする。

(公文書の開示方法)

第7条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録その他規則で定めるもの(以下「電磁的記録等」という。)の開示については、実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもので、電磁的記録等を用紙に出力したものの閲覧又は交付、専用機器により再生したものの閲覧又は視聴、電磁的記録媒体(フロッピーディスク又は光ディスク)に複写したものの交付によるいずれかの方法で行うものとする。

(公文書の写しの交付部数)

第8条 条例第14条第2項の規定により公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。

(郵送による写しの交付)

第9条 公文書の開示の決定に係る通知を受けた者は、郵送による写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。

(費用等)

第10条 条例第15条第2項の規定による写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、郵送による写しの交付の場合は、前納とする。

(審査請求に関する諮問をした旨の通知)

第11条 条例第16条第3項の規定による通知は、第11号様式の審査請求に関する諮問実施通知書により行うものとする。

(公文書の閲覧)

第12条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実施状況の公表)

第13条 条例第21条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの開示請求件数、開示件数、非開示件数その他必要な事項について、町広報誌に掲載して行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町情報公開条例施行規則(平成14年日高町規則第15号)又は門別町情報公開条例施行規則(平成13年門別町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の日高町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町未熟児養育医療の給付等に関する規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

区分

金額

写しの作成に要する経費

日本工業規格A3、A4、B4、B5判の白黒コピー

1枚 10円

日本工業規格A3判を超える大きさのコピー

1枚 50円

日本工業規格A3、A4、B4、B5判のカラーコピー

1枚 80円

業務委託により外部に複写等を委託するもの

実費相当額

電磁的記録媒体(フロッピーディスク・光ディスク)に複写したもの

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考 1枚の両面を複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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日高町情報公開条例施行規則

平成18年3月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)