○日高町情報公開条例施行規則
平成18年3月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町情報公開条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 第3号様式の公文書開示決定通知書
(2) 公文書の一部について開示をすることと決定したとき 第4号様式の公文書一部開示決定通知書
(3) 公文書の開示をしないことと決定したとき 第5号様式の公文書非開示決定通知書
(4) 公文書の開示の請求を拒否することと決定したとき 第6号様式の公文書開示請求拒否決定通知書
(公文書の開示方法)
第7条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録その他規則で定めるもの(以下「電磁的記録等」という。)の開示については、実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもので、電磁的記録等を用紙に出力したものの閲覧又は交付、専用機器により再生したものの閲覧又は視聴、電磁的記録媒体(フロッピーディスク又は光ディスク)に複写したものの交付によるいずれかの方法で行うものとする。
(公文書の写しの交付部数)
第8条 条例第14条第2項の規定により公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。
(郵送による写しの交付)
第9条 公文書の開示の決定に係る通知を受けた者は、郵送による写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。
2 前項の費用は、郵送による写しの交付の場合は、前納とする。
(公文書の閲覧)
第12条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実施状況の公表)
第13条 条例第21条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの開示請求件数、開示件数、非開示件数その他必要な事項について、町広報誌に掲載して行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の日高町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町未熟児養育医療の給付等に関する規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する経費 | 日本工業規格A3、A4、B4、B5判の白黒コピー | 1枚 10円 |
日本工業規格A3判を超える大きさのコピー | 1枚 50円 | |
日本工業規格A3、A4、B4、B5判のカラーコピー | 1枚 80円 | |
業務委託により外部に複写等を委託するもの | 実費相当額 | |
電磁的記録媒体(フロッピーディスク・光ディスク)に複写したもの | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考 1枚の両面を複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。