○日高町情報公開条例

平成18年3月1日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第8条)

第3章 開示請求手続(第9条―第14条)

第4章 手数料及び費用負担(第15条)

第5章 審査請求(第15条の2―第17条)

第6章 情報提供の総合的推進(第18条―第20条の2)

第7章 補則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、民主主義の原理及び地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する町民の知る権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を保障し、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって町民参加による公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、図書館その他の施設において、一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。

3 この条例において「公文書の開示」とは、第3章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用するとともに、第三者の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(1) 町の区域内に住所を有する者

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(実施機関の開示義務)

第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 公にすることにより、人の生命、身体若しくは財産の保護、又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(4) 試験の問題及び採点基準、検査、取締等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他町又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの

(5) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに開示することができないとされている情報

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報を容易に区別して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

3 開示請求に係る公文書に第1項第1号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の必要による開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康、財産、生活の保護その他公益上必要があると認めるときは、当該公文書を開示するものとする。

(公文書の存否応答拒否処分)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(1) 開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されることが明らかな場合

(2) 実施前の試験について特定分野に限定した出題に関する公文書の開示請求その他公文書の存否に関する回答自体によって非開示情報の内容を探索することを目的として開示請求を濫用していることが明らかであり、かつ、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで当該公文書を非開示とした趣旨が失われることが明らかな場合

第3章 開示請求手続

(開示請求の手続)

第9条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該開示請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

 第5条第5号に掲げるもの そのものが有する利害を示す書面

(3) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(4) 公文書が第7条の規定に該当するものとして開示請求をしようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書の記載に不備があると認めたときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示の決定)

第10条 実施機関は、前条の規定による開示請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に対する開示、非開示又は請求拒否の決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定による補正に要した日数は期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、前項の期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書が大量であるときは、第1項に規定する開示等の決定をする期間を、開示請求があった日から起算して60日を限度として延長することができる。

4 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、開示請求者に対し、期間を延長する理由及び開示等を決定できる時期を書面により速やかに通知しなければならない。

(公文書の開示等の決定の通知)

第11条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、開示請求者に対し、書面により速やかに通知しなければならない。ただし、開示請求書が提出された当日に開示請求に係る公文書の全部を開示するときは、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示することと決定したときは、開示の日時及び場所を前項の書面に記載しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないことと決定したとき(第8条の規定により開示請求を拒否するときを含む。)はその理由を、第6条第2項の規定により非開示情報が記録されている部分を除いて公文書の開示をすることとしたときはその旨及び理由を第1項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る公文書について、非開示とする旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部について開示することができる時期が明らかであるときは、その期日を第1項の書面に記載しなければならない。

(公文書の不存在の通知)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。

(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)

第13条 実施機関は、開示等の決定をするに際して、開示請求に係る公文書に町以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示等の決定に先立ち、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、当該第三者から意見を聴くことができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に規定する情報と認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が、当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定するときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも14日をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第16条第1項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第14条 公文書の開示は、実施機関が第11条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 公文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録その他規則で定めるものについては、実施機関が定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、前項の規定により公文書の開示をする場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。

第4章 手数料及び費用負担

第15条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該開示公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

第5章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第16条 実施機関は、開示等の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、日高町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に対する採決を行うものとする。この場合において、実施機関は、審査会の答申を尊重するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、諮問をした旨を遅滞なく通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、その翌日から起算して60日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示等の決定(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第6章 情報提供の総合的推進

(情報提供の充実)

第18条 実施機関は、総合的な情報提供を推進するため、行政情報の積極的な提供等に努めるものとする。

(会議の公開)

第19条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開する。ただし、当該会議の審議の内容が許可、許可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第20条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第20条の2 指定管理者(町長等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する文書について準用する。この場合において、これらの規定中「出資法人等」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(実施状況の公表)

第21条 町長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の制度との調整)

第22条 この条例は、法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、適用しない。

2 この条例は、図書館、郷土資料館その他町の施設が一般の利用に供することを目的として保有している公文書の閲覧又はその写しの交付については、適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の日高町及び門別町(次項において「旧町」という。)から承継された公文書(次項及び第5項においてこれらを「承継公文書」という。)については、適用しない。

(承継公文書の公開)

4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、旧町の例によるものとする。

5 第22条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の日高町情報公開条例(平成14年日高町条例第2号)又は門別町情報公開条例(平成13年門別町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月27日条例第246号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

日高町情報公開条例

平成18年3月1日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成18年3月1日 条例第13号
平成18年6月27日 条例第246号
平成28年3月15日 条例第9号
平成30年3月16日 条例第2号