○日高町公印規程

平成18年3月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、公印の名称、ひな形、寸法、公印管理者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(電子公印)

第3条 電子計算機(電子計算機及びその関連機器をいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は、総務課長が総括し、次の区分により整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課長

(2) 公印の管理 別表の公印管理者

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、期間を定め公印管理者の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、第1号様式の公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に錠をつけた丈夫な容器に納めて管理しなければならない。

2 公印を携行するときは、第2号様式の公印携行簿によりあらかじめ総務課長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書又は証拠書類を添え、公印管理者に提示し、承認を得て押印しなければならない。

2 公印管理者は、前項の規定により公印を使用したものに第3号様式の公印使用簿に必要な事項を記録させなければならない。

3 公印は、特に必要と認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、第4号様式により町長に承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の管理者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第9条 公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、印影を付して告示する。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第10条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(この訓令の施行に関し必要な事項)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年12月29日訓令第93号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日訓令第5号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年5月21日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の日高町公印規定第3条第1項の規定により印影が印刷されている用紙については、改正後の日高町公印規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条、第4条関係)

種類

名称

ひな形

寸法

管理者

用途

個数

職印

町長の印

別図

1

方18ミリメートル

総務課長

一般事務用

1

2

地域住民課長

1

3

方20ミリメートル

総務課長

携帯専用

1

4

1

5

地域住民課長

1

6

方18ミリメートル

住民生活課長

戸籍・住民登録証明事務専用

1

7

地域住民課長

1

8

税務証明事務専用

1

9

水・くらしサービスセンター所長

水・くらしサービスセンター専用

1

10

厚賀出張所長

厚賀出張所専用

1

11

方24ミリメートル

総務課長

賞状専用

1

12

方30ミリメートル

1

町長職務代理者の印

13

方18ミリメートル

 

1

14

住民生活課長

 

1

15

地域住民課長

 

1

副町長の印

16

総務課長

 

1

17

地域住民課長

 

1

会計管理者の印

18

会計管理者

 

1

日高総合支所出納員の印

19

 

1

水・くらしサービスセンター出納員の印

20

 

1

厚賀出張所出納員の印

21

 

1

門別国民健康保険病院長の印

22

方22ミリメートル

門別国民健康保険病院事務長

 

1

富川国民健康保険診療所長の印

23

富川国民健康保険診療所事務長


1

日高国民健康保険診療所長の印

24

日高国民健康保険診療所事務長

 

1

門別やすらぎ荘施設長の印

25

門別やすらぎ荘施設長

 

1

門別愛生苑管理者の印

26

門別国民健康保険病院事務長

 

1

門別地域包括支援センター施設長の印

27

門別地域包括支援センター施設長

 

1

日高地域包括支援センター施設長の印

28

日高地域包括支援センター施設長

 

1

日高高寿園長の印

29

日高高寿園長

 

1

日高デイサービスセンター施設長の印

30

日高デイサービスセンター施設長

 

1

日高歯科診療所長の印

31

方18ミリメートル

地域住民課長

 

1

庁印

町の印

32

方40ミリメートル

総務課長

 

1

33

方24ミリメートル

 

1

合計

 

 

 

 

33

ひな形

1

2

3

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4

5

6

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7

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日高町公印規程

平成18年3月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第16号
平成18年12月29日 訓令第93号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年3月31日 告示第24号
平成21年3月31日 告示第25号
平成22年3月31日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年3月3日 訓令第1号
平成29年9月20日 訓令第5号
平成30年5月21日 訓令第6号
令和3年3月23日 訓令第8号
令和4年3月14日 訓令第4号