○日高町公用文作成規程
平成18年3月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(左横書き)
第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令等の規定により様式が縦書きと定められているもの
(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) その他縦書きを適当と認めるもの
(文体及び表現)
第3条 公用文に用いる文体は、「ます」体(「ます」を基調とする口語体をいう。)とする。ただし、例規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文書は、様式の部分を除き、原則として「である」体(「である」を基調とする口語体をいう。)とする。
2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。
(用字及び用語)
第4条 公用文の用字は、漢字、平仮名及び数字を用いるものとする。ただし、外来語並びに外国の地名及び人名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。
2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。
3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(漢字、仮名遣い等)
第5条 公用文における漢字、仮名遣い、送り仮名及び外来語の表記は、別に定めるものを除くほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(5) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(6) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局総総第208号)
(数字)
第6条 数字は、算用数字を用いるものとする。ただし、数字が次に掲げる語に含まれる場合には、漢数字を用いるものとする。
(1) 固有名詞 (例)四国 九州
(2) 概数を示す語 (例)二、三割 数十人
(3) 数量的な意味の薄い語 (例)一般 一部分
(4) 慣用的な語 (例)一休み 二つ
(5) 万以上の数の単位として用いる場合(例) 100万 1億2,345万
(6) 金額などを表示する場合で、「単位千円」のように用いるとき。
2 数字の桁は、3位ごとに区切り符号を付けるものとする。ただし、年号、電話番号等特別なものには、区切り符号を付けない。
3 縦書きの場合は、「一」、「二」、「三」、「十」、「百」、「千」、「万」、「億」等の漢数字を用いる。ただし、表の中で数字を示す場合には、「一〇」、「一〇〇」、「一、五〇〇」等と用いる。
4 前3項の規定にかかわらず、会計に関する書類等で特に必要がある場合は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の漢数字を用いることができる。
(符号)
第7条 公用文に通常用いる区切り符号及び特定の場合にのみ用いる繰返し符号は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区切り符号
ア 「。」(まる) 句点に用いる。
イ 「、」(てん) 読点に用いる。縦書きの文書の場合は、漢数字の桁区切りにも用いる。
ウ 「・」(なかてん) 事物の名称を列挙する場合、外来語を区切る場合等に用いる。縦書きの文書の場合は、単位を示す場合、省略符号とする場合等にも用いる。
エ 「.」(ピリオド) 単位を示す場合、省略符号とする場合等に用いる。
オ 「,」(コンマ) 数字(漢数字を除く。)の桁の区切りに用いる。
カ 「( )」(括弧) 語句又は文の後に特に注意を加える場合、条文の見出しを付ける場合等に用いる。
キ 「「 」」(かぎ括弧) 語句を定義する場合、その他の用語又は文書を引用する場合にその部分を明示するときに用いる。
(2) 繰返し符号
ア 「々」(同の字点) 漢字1字を繰り返す場合に用いる。ただし、複合語の中の別語どうしの場合は用いない。
イ 「〃」(のの点) 表等で特定の語句、数等を繰り返す場合に用いる。
2 次に例示するような符号は、これらを用いることにより、よりよく公用文の内容が理解できると認められる場合等特に必要がある場合に限って用いるものとする。
(1) 括弧等
ア 「『 』」(二重かぎ括弧) 「 」の中で更に「 」を用いる必要がある場合に用いる。
イ 「〔 〕」(袖括弧) ( )の中で更に( )を用いる必要がある場合に用いる。
(2) その他
ア 「:」(コロン) 次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。
イ 「~」(波形) 時、所、数量、順序等を継続的に示す場合に用いる。
ウ 「―」(ダッシュ) 語句の説明又は言い換えに用いる。縦書きの文書の場合は、時、所、数量、順序等を継続的に示す場合にも用いる。
エ 「-」(ハイフン) 丁目、地番等を省略して表示する場合に用いる。
オ 「→」(矢印) 左の語句が右の語句に変わることを示す場合に用いる。
カ 「…」(点線) 語句のつなぎ等に用いる。
(見出し記号)
第8条 文書の項目を細分化する場合の見出し記号の種類及び用い方は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則等において条文形式をとる場合は、次の例による。
第1条 (条名)
1 (項番号)
(1) (号番号)
ア (号の細分)
(ア) (号の細細分)
(2) 前号以外の文書の項目を区分する場合は次の例による。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省いて「1」から始めることができる。
第1 ○○○
1 ○○○
(1) ○○○
ア ○○○
(ア) ○○○
a ○○○
(a) ○○○
2 見出し記号の次は、1字分を空白として次の字を書き出すものとする。
(敬称)
第9条 公用文の名宛人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(書式)
第10条 公用文の書式及び文例は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めがあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(用紙等)
第11条 公用文の作成に用いる用紙は、日本工業規格A列4判とする。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
2 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日訓令第17号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の日高町公用文作成規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の日高町公用文作成規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成27年11月30日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。