○日高町特定事業主行動計画策定推進委員会設置規程
平成18年3月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定、推進等について協議するため、日高町特定事業主行動計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画の推進に関すること。
(3) 行動計画の見直しに関すること。
(4) その他次世代育成支援に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。
(1) 日高総合支所長
(2) 総務課長
(3) 選挙管理委員会事務局長
(4) 公平委員会事務局長
(5) 監査委員事務局長
(6) 農業委員会事務局長
(7) 議会事務局長
(8) 町長が指名する課長又はこれと同等以上の職員
5 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第11号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。