○日高町特定事業主行動計画策定推進委員会設置規程

平成18年3月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定、推進等について協議するため、日高町特定事業主行動計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 行動計画の推進に関すること。

(3) 行動計画の見直しに関すること。

(4) その他次世代育成支援に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。

(1) 日高総合支所長

(2) 総務課長

(3) 選挙管理委員会事務局長

(4) 公平委員会事務局長

(5) 監査委員事務局長

(6) 農業委員会事務局長

(7) 議会事務局長

(8) 町長が指名する課長又はこれと同等以上の職員

5 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

日高町特定事業主行動計画策定推進委員会設置規程

平成18年3月1日 訓令第14号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第14号
平成19年3月26日 訓令第2号
令和2年9月28日 訓令第11号