○日高町役場安全運転管理規程

平成18年3月1日

訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全委員会(第5条―第8条)

第3章 安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者

第1節 任免等(第9条―第11条)

第2節 服務の基本(第12条―第15条)

第4章 運転管理等

第1節 運転管理(第16条―第25条)

第2節 労務管理(第26条―第28条)

第3節 運転者の教育訓練(第29条―第31条)

第4節 車両管理(第32条―第34条)

第5章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町役場(以下「当町」という。)における安全運転の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(心構え)

第2条 当町に勤務する者(以下「職員」という。)は、車両の運転に当たっては、当町の社会的信用を高めるため、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令並びにこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転業務の統轄)

第3条 安全運転に関する業務は、副町長が統轄するものとする。ただし、重要事項については、町長の決裁を経るものとする。

2 副町長に事故があるときは、総務課長が前項の職務を代行するものとする。

(運転者の義務)

第4条 車両を運転する者は、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに、車両の運転に関し、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理者の補助者(以下「補助者」という。)の指示に従わなければならない。

第2章 安全委員会

(安全委員会)

第5条 当町に、職員の安全運転意識の高揚及び安全運転管理の徹底を図るため、安全委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員長には、副町長が当たるものとする。

3 委員は、町長が指名するものとする。

(委員会の任務)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関すること。

(2) 交通事故の防止対策に関すること。

(3) 交通事故の処理に関すること。

(4) 安全運転に関する庁内広報に関すること。

(5) 運転者の適性検査に関すること。

(6) 運転者の作業環境及び施設の整備に関すること。

(7) 安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者の選考に関すること。

(8) 運転の業務に関する表彰及び懲戒に関すること。

(9) その他安全運転の管理に関し必要な事項に関すること。

(委員会の招集、開会及び事務局)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 町長は、いつでも委員会に出席し、意見を述べることができる。

3 委員会は、必要があるときは関係職員の意見を聴くことができる。

4 委員長は、委員会の審議結果について町長に報告するものとする。

5 委員会に事務局を置き、総務課がこれに当たる。

第3章 安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者

第1節 任免等

(安全運転管理者、副安全運転管理者の選任及び解任)

第9条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任するものとする。

2 町長は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。

3 町長は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

(補助者)

第10条 安全運転管理者及び副安全運転管理者のもとに補助者を置く。

2 補助者は、各所属部署の長をもって充てる。

(解任の理由)

第11条 町長は、安全運転管理者及び副安全運転管理者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、解任するものとする。

(1) 移動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者及び副安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

第2節 服務の基本

(服務の根拠)

第12条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、町長の命を受け、当町の安全運転に関する管理全般の職務を統轄するものとする。

2 補助者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指揮を受け、自己の管轄課の管理全般の職務に従事するものとする。

(安全運転管理者等の任務)

第13条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者は、安全な運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。

2 安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者は、前項の職務を行うため、第4章に定める事項を所管するものとする。

(安全運転管理者等の指示権)

第14条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者は、安全な運転に関し車両を運転する者に対して必要な指示、指導を行うことができる。

(車両整備管理者との関係)

第15条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、車両の点検及び整備等については、常に車両整備管理者と密接に連携して、車両の保安に努めなければならない。

第4章 運転管理等

第1節 運転管理

(自動車使用の許可等)

第16条 当町の業務上の必要があって自動車を使用する者は、別に定める「自動車使用伺」を提出するものとする。

2 前項に定める自動車使用伺には、運転前後に目視及びアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認した結果を記録するものとする。

(運転日報)

第17条 自動車ごとに運転開始及び終了の日時、運転した距離等を記録する別に定める「運転日報」を備え付け、運転の状況を把握しなければならない。

(点検)

第18条 運転者の心身の状態の把握及び運転に関する指示指導等のため、補助者は、次の各号に掲げるところにより点検を行うものとする。

(1) 点検は、適当な場所において随時行うこと。

(2) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。

(3) 道路、交通状況の説明及び必要な注意を与え、異常気象の場合は、必要な装備をさせること。

(4) 運転者に、当日の任務を明確に指示するとともに、各課からの連絡、指示事項をとりまとめ確実に伝達すること。

(5) 終業後、運転日報(タコグラフによる記録を含む。)を提出させ、運転状況を確認するとともに終業点検を行わせること。

(6) その他安全な運転に関し必要な指導、応問を行うこと。

(過労運転の防止)

第19条 運転者の過労防止及び休養を適正にするため、勤務時間及び業務時間を定めるに当たっては、次に掲げる各号に留意するものとする。

(1) 長距離又は長時間運転をする必要があるときは、交替の運転者を配置すること。

(2) 運転者の運転割当を適正にし、かつ、運転予定を速やかに予告すること。

(3) 運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。

(4) 運転者の休憩、休養施設の整備に努めること。

(速度超過運転の防止)

第20条 運転の目的、要急度、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過とならないよう適正化を図るようにするものとする。

(遅延の場合の措置)

第21条 道路事情、交通事情、交通事故等により、運転予定が著しく遅延したときは、その状況を調査して適切な措置をとるものとする。

(異常気象時の措置)

第22条 異常気象のため、安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示注意を与えるとともに、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 異常気象及びこれに伴う交通障害、交通渋滞等の情報を収集し、運転計画を補正すること。

(2) 異常気象及びこれに関連する措置を運転者に周知徹底させること。

(道路状況の把握)

第23条 運転経路に当たる道路の障害、交通渋滞等の実態把握に努め、安全な運転に支障があると認めたときは、その状況及び迂回路その他必要事項を運転者に通知し、必要な指示注意を与えるものとする。

(応急用具等の備付)

第24条 次に掲げる応急用具を、当町の車庫又は車両に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチエーン、照明具、消火器等)

(危険物運送の危害防止)

第25条 爆発物、火薬類、高圧ガスその他の危険物を運送する場合は、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 運送車両の構造が、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第51条(火薬類を運送する自動車)又は第52条(危険物を運送する自動車)の規定に適合しているかどうかを点検確認するとともに、防護の措置を完備させること。

(2) 当該車両の運転者には、危険物の運送に経験ある者を選定し、関係法令に規定されている運転者数、経路、運送方法、運転速度等安全な運転に必要な適切な指示を行うこと。

第2節 労務管理

(交替運転者の配置等)

第26条 交替運転者は、次に掲げる場合は原則として配置しなければならない。

(1) 1日の運転距離が300キロメートル以上になるとき。ただし、中間に連続3時間以上の休憩をとるときは350キロメートル以上

(2) 深夜(午後10時から翌午前5時までの間)の実運転が4時間を超えるとき。

(3) 直前の運転から休養が8時間に満たないとき。

2 運転が継続して3時間以上となるときは、10分以上、深夜は連続して2時間以上となるときは、20分以上の休憩をとらせなければならない。

(健康管理)

第27条 運転者の健康診断及び平素の勤務実績、点検時の態度又は勤務中の動作などの状況により、常に運転者個々の心身の状態の把握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配意し、運転者の健康管理を図るものとする。

(休憩施設等)

第28条 運転者が休憩、待機又は仮眠時間を有効に利用できるよう適当な休憩施設等の整備を図るものとする。

第3節 運転者の教育訓練

(教育訓練の合理化)

第29条 運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者又は運転経験、免許種別及び車種別に区分する等合理的に行わなければならない。

(教育訓練の内容)

第30条 教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者心理及び運転道徳に関する知識

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 仕業点検の要領

(教育訓練の方法)

第31条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導及び交通事故防止研究会又は講習会等の方法により、適時効果的に行うものとする。

2 教育訓練を行うに当っては、運転者個々の性格、心身の欠陥、運転技能等運転適性を的確に把握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行わなければならない。

第4節 車両管理

(車両管理の原則)

第32条 車両整備管理者は、各車両の整備状況を常に把握し、機能の保持に努めるものとする。

(運行前点検)

第33条 運行前点検は、就業時、次の各号に掲げるところにより確実に行うものとする。

(1) 自動車を運転する者が直接行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 運行前点検記録票(別に定める。)により行い、その結果を記録すること。

(4) 燃料、潤滑油及び冷却水を点検すること。

(5) 点検終了後は洗車すること。

(かぎの保管)

第34条 車両のかぎは、指定の場所に確実に収納し、その保管に当たるものとする。

第5章 雑則

(表彰及び懲戒)

第35条 車両の運転に関する表彰及び懲戒は、別に定める基準により行う。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年9月22日訓令第9号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

日高町役場安全運転管理規程

平成18年3月1日 訓令第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第11号
平成19年3月26日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第3号
令和2年9月28日 訓令第11号
令和4年9月22日 訓令第9号