○私有自動車等の公務使用許可基準

平成18年3月1日

訓令第10号

1 この訓令で、「私有自動車等」とは、所有者又は使用者が職員名義のもので普通乗用車、普通貨物自動車(ライトバン型に限る。)、軽自動車、自動2輪車及び原動機付自転車をいい、これ以外のものは公務使用を認めない。

2 私有自動車等の公務使用許可範囲は、日高、胆振、十勝、空知及び石狩管内とする。ただし、自動2輪車及び原動機付自転車は、町内とする。

3 私有自動車等を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ第1号様式により町長に届け出て許可を受けておくとともに、私有自動車を公務に使用するときは、出張伺又は旅行命令簿にその旨を記載して許可を受けなければならない。

4 私有自動車等を公務に使用する職員は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車賠償責任保険のほか、対人保険無制限、対物保険1,000万円以上加入していなければならない。

5 私有自動車等を公務に使用する職員は、交通事故による損害を賠償するため、対人、対物共済(保険)金の請求、受領に関する一切の権限を町長に委任するものとし、あらかじめ委任状(第2号様式)を提出しなければならない。

6 町長は、職員が私有自動車等を公務に使用中交通法規に違反して交通事故を起こし、損害を生じた場合は、第3項の許可を取り消し、その後1年間は私有自動車の公務使用を禁じ、かつ、原則として被害者に対する賠償額を当該職員に求償するものとする。この場合、職員の私有自動車等の損害を町は補償しない。

7 この訓令に違反して私有自動車等を公務に使用したときは、懲戒処分の対象とし、かつ、事故発生により生じた損害等について町は一切責任を負わないものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の日の前日までに、合併前の自家用自動車の公務使用規程(昭和48年日高町訓令第6号)又は私有自動車等の公務使用許可基準(昭和46年門別町訓令第1号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、それぞれこの基準の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年9月22日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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私有自動車等の公務使用許可基準

平成18年3月1日 訓令第10号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第10号
令和4年9月22日 訓令第8号