○日高町厚賀出張所会議室使用要綱

平成18年3月1日

訓令第9号

1 この訓令は、厚賀出張所会議室(以下「会議室」という。)を地域文化の振興、住民福祉の向上に資するため、住民に使用させる必要な事項を定めるものとする。

2 本会議室は、厚賀会館が休館、使用中等の場合(老人クラブは除く。)に会館の補完をするため使用申込者に使用させるものとする。

3 本会議室を使用しようとする者は、口頭又は文書をもって庁舎管理者に願い出て、許可を受けなければならない。

4 会議室の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、庁舎管理者が特に認めたときは、この限りでない。

5 本会議室の目的、性質、収容能力上、個人及び40人以上出席して使用する団体に対しては、使用を制限するものとする。

6 前項の団体は、おおむね別表のとおりとする。

7 会議室を使用する団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事務室及び使用許可を受けない室には出入りをしないこと。

(2) 使用後は清掃を行い、使用前の状態に整理整とんすること。

(3) 使用後は茶器等は清潔に洗い、元の位置に納めること。

(4) タバコの吸いがら等は、指定したものに入れて処理すること。

(5) 午後5時以降の使用は、原則的に認めない。

8 その他必要事項が生じた場合は、その都度町長が定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

別表(6関係)

団体名

1 少年団体、青年団体、婦人団体及び青年、婦人学級

2 文化団体(文化協会に加入しているものに限る。)及び郷土史研究会

3 青少年育成連絡協議会

4 スポーツ団体(連合体に加入しているものに限る。)

5 父母と先生の会(町内のもの)

6 老人クラブ及びその連合体

7 交通安全協会及び防犯協会

8 農業協同組合(含軽種馬農協)、漁業協同組合及び土地改良区

9 農業共済組合及び森林組合

10 商工会及び商工青年部

11 町会、町会連合会及び一致会

12 新生活運動委員会

13 社会福祉団体(町内のもの)

日高町厚賀出張所会議室使用要綱

平成18年3月1日 訓令第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第9号