○日高町厚賀出張所処務規則

平成18年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 日高町厚賀出張所(以下「出張所」という。)における処務については、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 出張所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送に関すること。

(2) 公印管守に関すること。

(3) 所管の財産及び物品の管理に関すること。

(4) 税及び税外収入に関すること。

(5) 生活保護に関すること。

(6) 戸籍の届出及び謄抄本等の交付に関すること。

(7) 印鑑登録及び印鑑証明の交付に関すること。

(8) 住民基本台帳及び住民票写しの交付に関すること。

(9) 国民年金の諸届に関すること。

(10) 国民健康保険の諸届及び保険給付に関すること。

(11) 介護保険の諸届に関すること。

(12) 死産届に関すること。

(13) 死体(胎)埋火葬許可に関すること。

(14) 母子手帳の交付に関すること。

(15) 老人、福祉、乳幼児医療に関すること。

(16) 慶弔金の支給に関すること。

(17) エンゼル祝金に関すること。

(18) 諸証明に関すること。

(19) 交通災害共済の受付に関すること。

(20) 軽自動車の標識交付、返納に関すること。

(21) その他、本庁に取り次ぐ文書の受付に関すること。

(22) 苦情等の受付及び関係課への処理依頼に関すること。

(23) 厚賀会館及び厚賀コミュニティセンターの利用に関すること。

(24) 経理事務に関すること。

(25) その他町長に指示された事務に関すること。

(職制)

第3条 出張所に、所長を置く。

2 出張所に副所長その他必要な職員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受け、出張所の事務を掌理する。

4 副所長は、所員の事務を整理し、所長が不在のときはその事務を代決する。

(所長の専決事項)

第4条 所長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。

(1) 文書の収受、発送

(2) 出張所で作成する軽微な文書

(3) 税及び税外の収納

(4) 戸籍の届出及び謄抄本の交付

(5) 住民基本台帳及び住民票写しの交付

(6) 印鑑登録及び印鑑証明の発行

(7) 死産届出の受理

(8) 死体(胎)埋火葬許可

(9) 慶弔金の支給

(10) 諸証明の交付

(11) 国民健康保険の諸届出の受理及び保険給付

(12) 介護保険の諸届出の受理

(13) 国民年金の諸届出の受理

(14) 生活保護

(15) 老人、福祉、乳幼児医療の諸届出の受理

(16) 母子手帳の交付

(17) 軽自動車の標識交付及び返納

(18) 所属職員(所長を除く。)の町内外勤命令

(19) 所属の公用車の使用承認

(20) 前渡資金の管理、保管

(21) 厚賀会館及び厚賀コミュニティセンターの使用許可

(22) 非常災害時の臨機の措置

(23) その他軽易な事項に関すること。

(保管現金の引継ぎ)

第5条 所長は、保管現金に原符その他関係書類を添えて毎日指定金融機関に引き継がなければならない。

(事務執行の連絡)

第6条 出張所の事務処理に当たっては、本庁住民生活課及び関係各課との間に緊密な連絡を保ち、その迅速適正を期さなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日高町厚賀出張所処務規則

平成18年3月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第12号
令和3年3月23日 規則第9号