○日高町出張所設置条例
平成18年3月1日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を地域に分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所轄区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所轄区域 |
日高町厚賀出張所 | 字厚賀町174番地 | 字厚賀町 字美原 字豊田 字正和 字三和 字賀張の一部 |
(その他)
第3条 出張所の分掌事務処理に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。