○日高町出張所設置条例

平成18年3月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を地域に分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所轄区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所轄区域

日高町厚賀出張所

字厚賀町174番地

字厚賀町

字美原

字豊田

字正和

字三和

字賀張の一部

(その他)

第3条 出張所の分掌事務処理に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

日高町出張所設置条例

平成18年3月1日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第2号