○日高町総合支所設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町総合支所設置条例(平成18年条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、総合支所の内部組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(分掌事務)

第3条 条例第3条に規定する課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職制)

第4条 総合支所に総合支所長を置く。

2 課に次の職を置く。

(1) 課長

(2) 前号に定めるもののほか、必要に応じて参事、総括主幹、主幹又は主査を置くことができる。

(3) 前2号に定めるもののほか、必要に応じて別表第2に掲げる職の上席を置くことができる。

(職務)

第5条 総合支所長は、上司の命を受け、総合支所を管理し、所属の職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、課の所管に係る事務を掌理する。

4 総括主幹は、上司の命を受け、課長及び参事を補佐し、課の事務又は技術を整理する。

5 主幹は、上司の命を受け、課の主管たる事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、分掌された事務を処理する。

7 上席は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

8 前項までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(主事、技師、保健師、栄養士及び公務補)

第6条 第4条に定めるもののほか、別表第2に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表に掲げるとおりとする。

第7条 削除

(職の任命)

第8条 第4条及び第6条に定める職は、町長の補助機関である職員のうちから町長が命ずる。

(事務分担)

第9条 所属職員の事務分担は、課長が定める。

2 課長は、所属職員の事務分担を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、その内容を総合支所長を経て町長に報告しなければならない。

3 臨時又は緊急の事務の処理については、分掌事務にかかわらず、課長において適宜の措置をとることができる。

(主管事務の決定)

第10条 主管の明らかでない事務については、同一の課内にあっては課長が、課相互間にあっては町長が定める。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第11条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則に定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

2 前項の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

課名

分掌事務

地域住民課

1 公印の管理に関すること。

2 庁中取締り及び庁内管理に関すること。

3 電算事務に関すること。

4 情報公開及び個人情報保護に関すること。

5 防災に関すること。

6 防犯に関すること。

7 現金及び有価証券の出納保管等に関すること。

8 町税に関すること。

9 税外収入の収納に関すること。

10 戸籍及び住民基本台帳(外国人住民を含む。)に関すること。

11 印鑑登録及び印鑑証明の交付に関すること。

12 諸証明に関すること。

13 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

14 霊柩車、火葬場の使用許可に関すること。

15 自動車の臨時運行に関すること。

16 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

17 国民年金に関すること。

18 戦傷病者及び戦没者の遺族等の援護に関すること。

19 慶弔金、エンゼル祝金に関すること。

20 児童の援護、育成及び厚生に関すること。

21 保育所に関すること。

22 生活館・会館に関すること。

23 障がい者(児)及び高齢者の福祉に関すること。

24 老人福祉施設の管理運営に関すること。

25 母子(父子)家庭及び寡婦家庭の援護に関すること。

26 配偶者暴力に関すること。

27 生活保護に関すること。

28 民生委員及び児童委員に関すること。

29 災害見舞金及び災害罹災者の保護に関すること。

30 行旅病人死亡人等に関すること。

31 人権擁護委員、行政相談員及び保護司に関すること。

32 日本赤十字社の事務に関すること。

33 社会福祉団体に関すること。

34 その他、住民、福祉に関すること。

35 介護保険の運営に関すること。

36 国民健康保険に関すること。

37 後期高齢者医療制度に関すること。

38 各種福祉医療の給付に関すること。

39 結核、感染症等の予防に関すること。

40 予防接種に関すること。

41 歯科診療所に関すること。

42 その他、保健衛生に関すること。

43 母子保健に関すること。

44 成人、老人保健に関すること。

45 その他、町民の健康増進に関すること。

46 日高地域包括支援センター・介護予防支援事業所に関すること。

47 日高居宅介護支援事業所に関すること。

48 その他、支所庁内他課に属さない事務に関すること。

地域経済課

1 道路、橋梁の新設、改良に関すること。

2 河川改修に関すること。

3 町費に属する道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。

4 道路、河川等台帳の整備に関すること。

5 町費に属する各種工事(建築の所管に属するものを除く。)の設計管理及び補修に関すること。

6 道路用地及び各種用地の測量に関すること。

7 農林土木工事施行に関すること。

8 河川法及び道路法に基づく管理に関すること。

9 その他、土木に関すること。

10 町有建築物の建設及び営繕に関すること。

11 住宅金融支援機構の融資住宅に関すること。

12 建築物の確認申請及び建築工事の届に関すること。

13 建築関係の委託及び建築指導に関すること。

14 公営住宅の建設計画及び維持管理に関すること。

15 公営住宅の入退居等に関すること。

16 その他、建築、住宅に関すること。

17 財産台帳の整備に関すること。

18 現業作業員班業務に関すること。

19 公園、日高沙流川オートキャンプ場及び沙流川パークゴルフ場に関すること。

20 町管理施設及びその周辺の直営工事に関すること。

21 スキー場(ゲレンデ、リフト)の維持管理に関すること。

22 千栄コミュニティセンター、水泳プール、日高球場、日高テニスコート、富岡テニスコート、日高森の広場サッカー場に関すること。

23 その他、他課に属さない財産等管理、施設管理に関すること。

24 町有財産(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

25 畜犬取締り及び野犬掃討に関すること。

26 狂犬病の予防に関すること。

27 墓地、火葬場及び霊柩事業に関すること。

28 公衆便所の管理に関すること。

29 清掃、公害、環境衛生及び防疫に関すること。

30 衛生組合に関すること。

31 資源の再利用に関すること。

32 し尿処理、浄化槽に関すること。

33 農業の振興に関すること。

34 農業関係団体に関すること。

35 畜産の振興及び指導奨励に関すること。

36 町有牧野の管理及び改良に関すること。

37 土地改良に関すること。

38 土地改良団体に関すること。

39 農業用水利に関すること。

40 その他、農業に関すること。

41 林業の振興及び指導奨励に関すること。

42 林道に関すること。

43 自然保護及び保護鳥獣対策に関すること。

44 林業団体に関すること。

45 その他、林業に関すること。

46 内水面漁業に関すること。

47 自衛隊に関すること。

48 テレビ中継局、移動通信基地局及び共同受信施設の管理運営に関すること。

49 自治会及び町づくりに関すること。

50 各種統計に関すること。

51 商工業及び鉱工業の振興並びに指導に関すること。

52 観光施設の管理に関すること。

53 地域イベントに関すること。

54 特産品加工所の運営管理に関すること。

55 道の駅ゾーンの管理に関すること。

56 国立公園の指定及び保護に関すること。

57 その他商工観光労働に関すること。

別表第2(第4条、第6条関係)

職名

職務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

保健師

上司の命を受け、住民の保健指導業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、住民の栄養指導業務に従事する。

公務補

上司の命を受け、清掃、使送その他の庁務に従事する。

日高町総合支所設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年6月29日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第6号
令和3年3月23日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第5号