○日高町総合支所設置条例

平成18年3月1日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

日高町日高総合支所

沙流郡日高町本町東3丁目299番地の1

廃置分合前の日高町の区域

(課の設置)

第3条 総合支所の事務を処理するため、総合支所に次の課を置く。

地域住民課

地域経済課

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

日高町総合支所設置条例

平成18年3月1日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第2号
平成24年12月27日 条例第43号