○日高町総合支所設置条例
平成18年3月1日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
日高町日高総合支所 | 沙流郡日高町本町東3丁目299番地の1 | 廃置分合前の日高町の区域 |
(課の設置)
第3条 総合支所の事務を処理するため、総合支所に次の課を置く。
地域住民課
地域経済課
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第43号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。