○日高町会計管理者の補助組織設置規則

平成18年3月1日

規則第4号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

(職制及び職務)

第2条 課に課長を置き、課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 その他必要に応じ、課に参事、総括主幹、主幹、主査又は上席主事を置くことができる。

3 参事は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の所管に係る事務を掌理する。

4 総括主幹は、上司の命を受け、課長及び参事を補佐し、課の事務を整理する。

5 主幹は、上司の命を受け、課の主幹たる事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、分掌された事務を掌理し、所属の職員を指揮する。

7 上席主事は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(分掌事務)

第3条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 財務事務の企画及び総合調整に関すること。

(2) 財務事務の指導に関すること。

(3) 支出負担行為の審査に関すること。

(4) 支出命令の審査に関すること。

(5) 財務会計システムに関すること。

(6) 予算経理に関すること。

(7) 収入及び支出に関すること。

(8) 会計事務の検査及び指導に関すること。

(9) 支出負担行為の確認に関すること。

(10) 決算に関すること。

(11) 現金及び財産の記録管理の総括に関すること。

(12) 国庫及び道補助金の受入促進に関すること。

(13) 現金及び有価証券の出納保管及び記録管理に関すること。

(14) 小切手の振出しに関すること。

(15) 現金出納簿及び歳入歳出簿の記録並びに日計表の作成に関すること。

(16) 資金計画に関すること。

(17) 一時借入金に関すること。

(18) 一般会計、特別会計支出証拠書類の整理保管に関すること。

(19) 歳入歳出外収入支出証拠書類の整理保管に関すること。

(20) 税外収入の調定及び収納に関すること。

(21) 税外収入の決算資料の作成に関すること。

(22) 指定金融機関の検査指導に関すること。

(会計課長の専決事項)

第4条 会計課長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 支出負担行為の確認及び審査に関すること。

(2) 支出命令の審査に関すること。

(3) 調定通知書の処理に関すること。

(4) 歳入歳出関係諸帳票の審査及び処理に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の収納及び支払いに関すること。

(6) その他会計管理者が指示する会計事務に関すること。

(事務の代決)

第5条 会計管理者が不在でかつ緊急を要する事務は、会計課長が代決する。

2 会計課長の専決事項について会計管理者及び会計課長が不在でかつ緊急を要する事務は、上席の職員が代決する。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規則に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの又は疑義が生ずるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(専決及び代決後の措置)

第7条 専決権者が専決した場合において、上司から指示を受けた事項その他特に必要と認める事項については、専決の概要を上司に報告しなければならない。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(合議の代決)

第8条 緊急処理を要する事項で合議を受けた者が不在のときの措置は、第5条の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第160号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

日高町会計管理者の補助組織設置規則

平成18年3月1日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第4号
平成18年6月1日 規則第160号
平成19年3月20日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第15号
平成23年11月29日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第9号