○日高町青少年対策事務局規程

平成18年3月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適正な実施を期するため、日高町行政組織規則(平成18年規則第3号)第11条の規定により日高町青少年対策事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(班及び分掌事務)

第2条 事務局に班を置く。

2 班の名称及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 事務局に局長を置き、必要により局次長、班長及び職員を置くことができる。

2 局長は、上司の命を受けて、事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。

3 局次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

4 班長は、上司の命を受けて班の事務を処理する。

(職員の任命等)

第4条 局長、局次長、班長及び職員は、別表第2に掲げる職員をもって充てる。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

班名

分掌事務

庶務班

1 青少年問題についての総合施策の企画立案に関すること。

2 青少年問題協議会に関すること。

育成班

1 青少年健全育成のための実践活動に関すること。

2 青少年の健全育成及び非行防止対策に関すること。

3 指導者の育成及び研修に関すること。

4 家庭、学校、地域等、関係団体との連携に関すること。

5 その他青少年の育成に関すること。

補導班

1 青少年の補導実施計画の策定に関すること。

2 非行青少年の補導、相談、措置に関すること。

3 その他青少年の補導等に関すること。

別表第2(第4条関係)

事務局長

教育長

事務局次長

教育次長

 

庶務班

育成班

補導班

班長

教育委員会

社会教育課長

教育委員会

管理課長

生涯学習課長

住民生活課長

子育て健康課長

地域住民課長

職員

教育委員会

社会教育課

社会教育担当

体育担当

教育委員会

管理課

総務担当

学校管理担当

生涯学習課

生涯学習担当

住民生活課

環境生活担当

子育て健康課

子育て支援担当

地域住民課

総務担当

住民・福祉担当

日高町青少年対策事務局規程

平成18年3月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第8号
令和3年3月23日 訓令第8号