○日高町青少年対策事務局規程
平成18年3月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適正な実施を期するため、日高町行政組織規則(平成18年規則第3号)第11条の規定により日高町青少年対策事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(班及び分掌事務)
第2条 事務局に班を置く。
2 班の名称及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 事務局に局長を置き、必要により局次長、班長及び職員を置くことができる。
2 局長は、上司の命を受けて、事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。
3 局次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。
4 班長は、上司の命を受けて班の事務を処理する。
(職員の任命等)
第4条 局長、局次長、班長及び職員は、別表第2に掲げる職員をもって充てる。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
班名 | 分掌事務 |
庶務班 | 1 青少年問題についての総合施策の企画立案に関すること。 2 青少年問題協議会に関すること。 |
育成班 | 1 青少年健全育成のための実践活動に関すること。 2 青少年の健全育成及び非行防止対策に関すること。 3 指導者の育成及び研修に関すること。 4 家庭、学校、地域等、関係団体との連携に関すること。 5 その他青少年の育成に関すること。 |
補導班 | 1 青少年の補導実施計画の策定に関すること。 2 非行青少年の補導、相談、措置に関すること。 3 その他青少年の補導等に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
事務局長 | 教育長 | ||
事務局次長 | 教育次長 | ||
| 庶務班 | 育成班 | 補導班 |
班長 | 教育委員会 社会教育課長 | 教育委員会 管理課長 生涯学習課長 | 住民生活課長 子育て健康課長 地域住民課長 |
職員 | 教育委員会 社会教育課 社会教育担当 体育担当 | 教育委員会 管理課 総務担当 学校管理担当 生涯学習課 生涯学習担当 | 住民生活課 環境生活担当 子育て健康課 子育て支援担当 地域住民課 総務担当 住民・福祉担当 |