○日高町用地調整室設置規程

平成18年3月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 事業用地及び支障物件に関する事務を円滑に処理させるため、日高町行政組織規則(平成18年規則第3号)第11条の規定により、日高町用地調整室(以下「調整室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 調整室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事業用地の取得及び交換に関すること。

(2) 支障物件移転に伴う補償に関すること。

(3) 国、道及び他の公共団体等との用地協力に関すること。

(4) その他事業用地の取得に係る総括調整に関すること。

(職員)

第3条 調整室に、室長及びその他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受け、調整室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室長及び職員は町長が任命する。

(準用規定)

第4条 日高町事務決裁規程(平成18年訓令第15号)第6条から第11条までの規定は、調整室が分掌する事務について準用する。この場合において、第6条中「課長」とあるのは「室長」と、「当該課」とあるのは「当該室」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

日高町用地調整室設置規程

平成18年3月1日 訓令第5号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第5号