○日高町行政改革推進室設置規程
平成18年3月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 行政改革に関する事務を処理させるため、日高町行政組織規則(平成18年規則第3号)第11条の規定により、日高町行政改革推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革に関すること。
(2) 財政健全化に関すること。
(3) その他行政改革の推進に関すること(他の課等の所管に属するものを除く。)。
(職員)
第3条 推進室に室長及びその他必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 室長及び職員は町長が任命する。
(準用規定)
第4条 日高町事務決裁規程(平成18年訓令第15号)第6条から第11条までの規定は、推進室が分掌する事務についてこれを準用する。この場合において、準用する同規程第6条中「課長」とあるのは「室長」と、「当該課」とあるのは「当該室」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。