○日高町行政改革推進室設置規程

平成18年3月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政改革に関する事務を処理させるため、日高町行政組織規則(平成18年規則第3号)第11条の規定により、日高町行政改革推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革に関すること。

(2) 財政健全化に関すること。

(3) その他行政改革の推進に関すること(他の課等の所管に属するものを除く。)

(職員)

第3条 推進室に室長及びその他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室長及び職員は町長が任命する。

(準用規定)

第4条 日高町事務決裁規程(平成18年訓令第15号)第6条から第11条までの規定は、推進室が分掌する事務についてこれを準用する。この場合において、準用する同規程第6条中「課長」とあるのは「室長」と、「当該課」とあるのは「当該室」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

日高町行政改革推進室設置規程

平成18年3月1日 訓令第3号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第3号