○日高町技術審議室設置規程
平成18年3月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 町の行う建設事業の適正な施行の促進を図り、町建設行政の円滑な推進を期するため、日高町行政組織規則(平成18年規則第3号)第11条の規定により、日高町技術審議室(以下「審議室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 審議室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町の土木建築工事及び上下水道工事等建設事業における技術の総括的な指導、審査及び調査に関すること。
(2) 各部局所管の建設事業における技術の調整に関すること。
(3) 建設事業の技術計画及び改善等に関すること。
(4) 建設事業の適正なる施工に関すること。
(5) 物品購入等の事業における総括的な指導、審査及び調査に関すること。
(職員)
第3条 審議室に室長及びその他必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受け、審議室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 室長及び職員は町長が任命する。
(準用規定)
第4条 日高町事務決裁規程(平成18年訓令第15号)第6条から第11条までの規定は、審議室が分掌する事務についてこれを準用する。この場合において、準用する同規程第6条中「課長」とあるのは「室長」と、「当該課」とあるのは「当該室」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。