○日高町表彰者選考委員会規則

平成18年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町表彰条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定により日高町表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する10人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、条例第7条の規定による推薦のあったものについて選考し、選考結果を速やかに町長に答申するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課にて処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

日高町表彰者選考委員会規則

平成18年3月1日 規則第2号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第2号