○日高町表彰条例施行規則
平成18年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町表彰条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別功労表彰
ア 年齢70歳以上の者。ただし、特別な場合は除く。
(2) 社会貢献表彰
ア 公選による特別職にあっては次による。
(ア) 常勤特別職の職にあった者
(イ) 非常勤特別職で議会議員の職に12年以上在職した者及び農業委員会委員の職に15年以上在職した者
イ 任命について議会の同意又は選挙を経て選任される特別職にあっては、次による。
(ア) 常勤特別職に12年以上在職し退任した者
(イ) 非常勤特別職で教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員の職に15年以上在職した者
(ウ) その他の非常勤特別職に20年以上在職した者
ウ 町長及び町長以外の行政機関が任命する非常勤特別職にあっては、20年以上在職した者
エ 貯蓄の推進納税思想の普及啓発及び実践組織の育成指導におおむね20年以上積極的に尽力し、顕著な功績をあげた者
オ 公衆衛生、環境衛生、献血推進等におおむね20年以上積極的に尽力し、他の模範となる者
カ 社会福祉関係事業におおむね20年以上多大の援助をし、又は施設の発展強化等に尽力し、他の模範となる者
キ 教育文化の向上、学校教育施設の充実等におおむね20年以上尽力し、教育の振興に貢献し、その功績が顕著な者
ク 消防、防災の予警防等に20年以上従事し、消防分団長以上の階級又は同程度の職にあった者及び消防後援会副会長以上の職にある者で、20年以上にわたり消防活動の後援に尽力し、その功績が顕著で他の模範となる者
ケ 統計調査員として統計調査に20年以上にわたり従事した者で国勢調査又は農業センサスを5回以上調査し、その調査内容が優秀で他の模範となる者。ただし、地方公共団体及び公共的団体の職員を除く。
コ 科学技術の発明発見者、創意工夫者又は科学技術の普及啓発等に尽力した者
(3) 産業貢献表彰
ア 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、土地改良区、共済組合及び商工会等の役員として、おおむね20年以上在職した者
イ 農林、畜産、水産、商工業等におおむね20年以上従事し、各種産業の生産性の向上、改良増産等に実績をあげ、他の模範となる者
ウ 道路河川の愛護事業におおむね20年以上従事し、その功績が顕著な者
(4) 町民栄誉賞
町民栄誉賞は、学術、文化、スポーツ、産業等の分野において全国的及び国際的な場で輝かしい活躍をし、本町の誇りとして町民からも敬愛され、町民に希望と活力を与えた者
(5) 善行表彰
ア 青少年の健全育成のために20年以上にわたり尽力し、その功績が顕著な者
イ 生活安全活動、交通安全運動に積極的に参加し、おおむね20年以上にわたり事故防止のために多大の効果をあげ、その努力が他の模範となる者
ウ 自治会、町内会活動に20年以上にわたりたずさわり、住民生活の向上に貢献し、他の模範となる者
エ 各種スポーツ、文化の育成指導のためにおおむね20年以上にわたり尽力し、保健体育に寄与し、その功績が顕著な者
オ 生活保護者、身体障害者又は母子家庭が自立更生し、その努力が顕著で他の模範となる者
カ 町の公益のため、個人である場合にあっては、1件100万円以上、団体である場合にあっては、1件300万円以上の金品を寄附した者。ただし、ふるさと日高応援寄附条例(平成20年日高町条例第19号)に基づく寄附による返礼品を受けた者は除く。
2 在職年数は次の各号により、基準となる年数(以下「基準年数」という。)を算定するものとする。
(1) 基準年数は月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の年数を通算し、調査期日において6箇月以上の端数が生じたときは1年とする。
(2) 前項に定める職は、それぞれ在職期間の通算をすることができるものとする。ただし、2つ以上の職を兼ねている場合は、その期間はいずれか1つの期間とする。
3 前項のうち、功労が特別顕著なものについては、その年限を短縮することができる。
(再表彰)
第3条 既に表彰を受けたものであっても、特別功労表彰及び町民栄誉賞を除き、表彰後更に満10年を経過した場合は、表彰することができる。
3 条例第6条第3号及び特に必要があると認められる場合の再表彰については、経過年数に関係なく表彰することができる。
(感謝状等の授与)
第5条 町長は、条例に定めるもののほか、町政振興に寄与し、その功績が著しく、感謝するに足ると認めた個人又は団体に対して感謝状を授与する。
2 町長は、審査会、品評会、共進会その他の催し等において、特にすぐれた成績を収め、賞するに足ると認めた個人又は団体に対し賞状を授与する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町表彰条例施行規則(昭和50年日高町規則第2号)又は門別町表彰条例施行規則(昭和58年門別町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条に規定する年数は、合併前の日高町又は門別町における期間を通算する。
附則(平成19年9月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町表彰条例施行規則の規定は、平成19年7月2日から適用する。
附則(令和3年6月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
基準年数換算表
在職年数区分 | 10年以上のもの | 12年以上のもの | 15年以上のもの | 16年以上のもの | 20年以上のもの |
10年以上のもの | 1.00 | 0.83 | 0.66 | 0.62 | 0.50 |
12年以上のもの | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 0.60 |
15年以上のもの | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.93 | 0.75 |
16年以上のもの | 1.60 | 1.33 | 1.06 | 1.00 | 0.80 |
20年以上のもの | 2.00 | 1.66 | 1.33 | 1.25 | 1.00 |