○日高町表彰条例

平成18年3月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は他の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって地方自治の振興発展を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別功労表彰、貢献表彰、町民栄誉賞、善行表彰とする。

(特別功労表彰)

第3条 特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 政治、経済、文化、社会の発展に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 町の名誉を著しく高揚したとき、又はその善意の業績が広く郷土を紹介するに至った者

(貢献表彰)

第4条 貢献表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 社会貢献表彰

多年地方自治の進展、民生の安定等に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進し、その功績が顕著な者

(2) 産業貢献表彰

多年産業の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進し、その功績が顕著な者

(町民栄誉賞)

第5条 町民栄誉賞は、学術、文化、スポーツ、産業等の分野において活躍し、その功績が特に顕著な個人又は団体に対して授与する。

(善行表彰)

第6条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 町の公共事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績が顕著な者

(2) 町民の模範となるような善行をした者

(3) 町の公益のために多額の寄附をした者

(被表彰者の推薦)

第7条 第3条から前条までの表彰は、各関係機関及び団体より推薦されたものでなければならない。

(被表彰者の決定)

第8条 町長は、第3条第4条第6条第1号及び第2号の規定による被表彰者を決定しようとするときは、あらかじめ表彰者選考委員会の審査を経て、町議会の同意を得なければならない。

2 第5条及び第6条第3号の規定による被表彰者は、町長が決定し、直近の町議会に報告しなければならない。

(表彰の方法)

第9条 表彰は、表彰状、功労章及び記念品又は褒賞金を次の各号により授与して行う。

(1) 特別功労表彰

 表彰状

 功労章

 記念品又は褒賞金

(2) 貢献表彰、町民栄誉賞、善行表彰

 表彰状

 記念品又は褒賞金

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第10条 この条例によって被表彰者となった者が、表彰前に死亡したときは、表彰状、功労章及び記念品又は褒賞金は、その遺族に贈るものとする。

(表彰の時期)

第11条 表彰は、毎年12月末日までに町長が定めた日に行う。ただし、第5条及び第6条第3号の規定による表彰は、随時行うことができる。

(表彰者名簿)

第12条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(町長への委任)

第13条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高町表彰条例の規定は、平成19年7月2日から適用する。

日高町表彰条例

平成18年3月1日 条例第5号

(平成19年9月27日施行)