○日高町表彰条例
平成18年3月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は他の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって地方自治の振興発展を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労表彰、貢献表彰、町民栄誉賞、善行表彰とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 政治、経済、文化、社会の発展に尽力し、その功績が顕著な者
(2) 町の名誉を著しく高揚したとき、又はその善意の業績が広く郷土を紹介するに至った者
(貢献表彰)
第4条 貢献表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 社会貢献表彰
多年地方自治の進展、民生の安定等に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進し、その功績が顕著な者
(2) 産業貢献表彰
多年産業の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進し、その功績が顕著な者
(町民栄誉賞)
第5条 町民栄誉賞は、学術、文化、スポーツ、産業等の分野において活躍し、その功績が特に顕著な個人又は団体に対して授与する。
(善行表彰)
第6条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 町の公共事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績が顕著な者
(2) 町民の模範となるような善行をした者
(3) 町の公益のために多額の寄附をした者
(表彰の方法)
第9条 表彰は、表彰状、功労章及び記念品又は褒賞金を次の各号により授与して行う。
(1) 特別功労表彰
ア 表彰状
イ 功労章
ウ 記念品又は褒賞金
(2) 貢献表彰、町民栄誉賞、善行表彰
ア 表彰状
イ 記念品又は褒賞金
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 この条例によって被表彰者となった者が、表彰前に死亡したときは、表彰状、功労章及び記念品又は褒賞金は、その遺族に贈るものとする。
(表彰者名簿)
第12条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(町長への委任)
第13条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高町表彰条例の規定は、平成19年7月2日から適用する。