○日高町名誉町民に関する条例

平成18年3月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化、産業の興隆又は町の発展に功績があった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を称え、もって町民の社会文化産業の興隆発展に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(名誉町民の資格要件)

第2条 本町に引き続き10年以上住所を有し、又は引き続き20年以上住所を有したことがある者で広く社会文化産業の興隆又は町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより日高町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前条の目的を達するため特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長の推薦により議会がこれを決定する。

(名誉町民章)

第4条 名誉町民に対しては、別に定める名誉町民章を贈る。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方法を講ずる。

(2) その他必要と認める待遇

2 前項の待遇については、時宜に応じて議会の同意を得て定める。

3 名誉町民が死亡した時は、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花、弔慰金を贈ること。

(2) 火葬場及び墓地を無償で提供すること。

(3) 功績碑を建てること。

(4) 前3号に定める場合のほか、議会の同意を得て公葬を行うこと。

(名誉町民の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責任に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 名誉町民であることを取り消された者には、名誉町民章を返還させ、第5条の規定による待遇は、その取消しの日からこれを停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

日高町名誉町民に関する条例

平成18年3月1日 条例第4号

(平成18年3月1日施行)