○日高町公告式条例

平成18年3月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他町の機関の定める規則で、公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

門別本町210番地の1 役場前

本町東3丁目299番地の1 日高総合支所前

富川南1丁目9番1号 水・くらしサービスセンター前

字厚賀町174番地 厚賀出張所前

日高町公告式条例

平成18年3月1日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)