○日高町の名木指定要綱
平成18年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、町内に生育する優れた樹木を「日高町の名木」(以下「名木」という。)に指定し、郷土の遺産として、後世に継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「名木」とは、樹種の特性を表すとともに、歴史的、学術的に優れており、鑑賞上美的価値の高い自然木又は人工植栽木をいう。
(指定)
第3条 町長は、町内に生育する樹木で、前条の要件に合致すると認めたときは、名木として指定することができる。
(土地の権限者への協力要請)
第4条 町長は、前条により指定しようとする箇所の土地が町有地以外のときは、その土地所有者又は管理に関し権限を有する者(以下「土地の権限者」という。)に対し当該樹木の保護・保存について協力を求めるものとする。
(標識の設置)
第6条 町長は、名木として指定した樹木には、現地標識を設置するものとする。
2 前項の標識内容は、次のとおりとする。
(1) 指定番号
(2) 名称
(3) 樹種
(4) 所有者の氏名
(5) 指定年月日
(指定の取り消し)
第7条 町長は、倒木等により名木としての価値を失なった場合、名木の指定を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。