○日高町の名木指定要綱

平成18年3月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、町内に生育する優れた樹木を「日高町の名木」(以下「名木」という。)に指定し、郷土の遺産として、後世に継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「名木」とは、樹種の特性を表すとともに、歴史的、学術的に優れており、鑑賞上美的価値の高い自然木又は人工植栽木をいう。

(指定)

第3条 町長は、町内に生育する樹木で、前条の要件に合致すると認めたときは、名木として指定することができる。

(土地の権限者への協力要請)

第4条 町長は、前条により指定しようとする箇所の土地が町有地以外のときは、その土地所有者又は管理に関し権限を有する者(以下「土地の権限者」という。)に対し当該樹木の保護・保存について協力を求めるものとする。

(指定書の交付等)

第5条 町長は、名木として指定するときは、指定書(第1号様式)を土地の権限者に交付するとともに、町が具備する台帳(第2号様式)に登載するものとする。

(標識の設置)

第6条 町長は、名木として指定した樹木には、現地標識を設置するものとする。

2 前項の標識内容は、次のとおりとする。

(1) 指定番号

(2) 名称

(3) 樹種

(4) 所有者の氏名

(5) 指定年月日

(指定の取り消し)

第7条 町長は、倒木等により名木としての価値を失なった場合、名木の指定を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の日高町の名木指定要綱(平成11年日高町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町の名木指定要綱

平成18年3月1日 訓令第1号

(平成18年3月1日施行)