○日高町役場の位置を定める条例
平成18年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、日高町役場の位置を次のとおり定める。
日高町門別本町210番地の1
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第1号
(平成18年3月1日施行)