日高町空家等対策計画
空家対策について
近年、全国的に空家が増加傾向にあり、適切な管理がされていない空家が、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、地域住民の生活環境に影響を及ぼしてしまう問題が発生しています。
日高町では、空家等対策の推進に関する特別措置法や「日高町空家等対策計画」に基づき、必要な取組を進めていきます。
空家等対策の推進に関する特別措置法
全国的に問題となっている空家への対策を行う必要性から、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)が公布され、平成27年2月26日の一部施行を経て、同年5月26日に完全施行されました。
空家法においては、空家の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切な管理に努めることが責務として定められているほか、市町村の責務として、空家に関する必要な措置を適切に講ずることが定められています。
空家法の詳細や空家等対策に関する情報は、国土交通省及び北海道のホームページをご覧ください。
日高町空家等対策計画
空家等対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、「日高町空家等対策計画」を策定しました。
日高町管理不全空家等及び特定空家等の判断基準
空家法の改正により、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。町では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、国が示している「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に基づき、管理不全空家等及び特定空家等を認定する際の「日高町管理不全空家等及び特定空家等の判断基準」を策定しました。
空家通報の対応について
近隣に悪影響を及ぼしている空家についての通報は、総務課情報防災グループで受け付けています。
管理不全の空家等の情報がありましたらご連絡をお願いいたします。
- お問い合わせ
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総務課/情報防災グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-5131
FAX:01456-2-5615