日高町農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政機関です。
| 農業者による選挙で選出された者 | 9名 |
| 平取町農業協同組合が推薦した者 | 1名 |
| 富川農業協同組合が推薦した者 | 1名 |
| 門別町農業協同組合が推薦した者 | 1名 |
| 日高地区農業共済組合が推薦した者 | 1名 |
| 日高門別土地改良区及び沙流土地改良区が推薦した者 | 1名 |
| 日高町議会が推薦した者 | 1名 |
| 合計 | 15名 |
・農地の保全と有効利用を図るための、農地の売買・貸し借りや農地の転用などにおける法律に基づいた審査や意見の決定・許可
・意思決定のため総会の開催
| 提出期限 | 総会開催予定日 |
| 平成24年4月10日(火) | 平成24年4月24日(火) |
| 平成24年5月10日(木) | 平成24年5月30日(水) |
| 平成24年7月10日(火) | 平成24年7月27日(金) |
| 平成24年9月10日(月) | 平成24年9月28日(金) |
| 平成24年10月10日(水) | 平成24年10月26日(金) |
| 平成24年12月10日(月) | 平成24年12月21日(金) |
| 平成25年1月10日(木) | 平成25年1月25日(金) |
| 平成25年3月8日(金) | 平成25年3月29日(金) |
第1回農業委員会総会〔平成24年3月19日開催〕
| 農地法第3条1項−許可申請書 |
| 農地や採草放牧地を耕作する目的で、売買による所有権の移転をする場合や、賃貸借・使用貸借などの使用収益権を設定する場合には、許可が必要となります。 |
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@申請書〔別記第1号様式・別紙1・別紙2〕(Excel) A申請書記載例〔農家個人用〕(Excel) B申請者記載例〔農業生産法人用〕(Excel) C申請書記載例〔農業者以外参入者用〕(Excel) |
| 農地法第3条1項−届出書 |
| 農地を相続した場合に、農業委員会へ届出が必要となります。 |
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@届出書〔様式第3号の1〕(Word) A申請書記載例〔農家個人用〕(Word) |
| 農地法第4条1項−許可申請書 |
| 自己の所有する農地を農地以外に転用する場合には、転用許可が必要となります。 |
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@申請書〔別記第3号様式〕(Word) A申請者記載例(Word) |
| 農地法第5条1項−許可申請書 |
| 農地を農地以外にする目的で所有権の移転をしたり、賃貸借を設定する場合には、転用許可が必要となります。 |
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@申請書〔別記第5号様式〕(Word) A申請者記載例(Word) |
| 農地法第6条1項−農業生産法人報告書 |
| 農地法第6条第1項の規定により農業生産法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業生産法人報告書を農業委員会に提出する必要があります。 |
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@農業生産法人報告書〔別記第20号様式〕(Word) A農業生産法人報告書記載例(Word) |
| 農地法第18条6項−通知書 |
| 農地や採草放牧地の賃貸を解除したり、賃貸借の更新をしない場合は、当事者から農業委員会へ通知します。 |
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@通知書〔第18条解約通知書〕(Excel) A通知書〔第18条解約証書〕(Excel) |
標準小作料制度の廃止に伴い、農地法第52条の規定により、地域の賃借料の参考となる調査結果を農業委員会が公表することになりました。
過去1年間に実際に締結された賃貸借契約の賃借料データを公表します。
※平成23年1月から12月に日高町内において締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、以下のとおりとなっております。
【区分:田】 単位:円
| 締結(公告)された地区 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
| 日高地区 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 5 | |
| 門別地区 | 13,563 | 14,000 | 9,000 | 48 | |
| (参考)日高町平均 | 13,415 |
【区分:畑(普通畑】 単位:円
| 締結(公告)された地区 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
| 日高地区 | − | − | − | ||
| 門別地区 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 1 | |
| (参考)日高町平均 | 7,000 |
【区分:牧草畑(他の飼料畑も含む】 単位:円
| 締結(公告)された地区 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
| 日高地区 | − | − | − | ||
| 門別地区 | 3,856 | 6,000 | 2,000 | 130 | |
| (参考)日高町平均 | 3,856 |
※1 データ数は、集計に用いた筆数である。
※2 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
※3 「参考日高町平均」の平均額は、各区分の平均値(四捨五入前)をデータ数により加重平均した値である。
日高町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めております。
| 根拠法例 | 農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) |
| 標準期間 | 28日 |
農用地利用集積計画により農地の利用権設定等を希望される認定農業者等は、権利の取得要件もありますので農業委員会へご相談ください。
農地の賃貸、売買、譲渡等には、取得時に耕作者の経営面積が下限面積(別段面積)以上であることが必要です。
改正農地法(平成21年12月15日改正)が施行され、下限面積(別段面積)を北海道知事に代わり農業委員会が定めることになりました。
日高町農業委員会では、農地法で定める基準どおり2ヘクタールとしましたが、農林水産省からの通知により毎年別段の面積の設定または修正の必要性を検討することが求められていることから、
平成23年7月開催の第26回総会において改めてその必要性について審議した結果、別段の面積は設定せず、下限面積は従来どおり農地法で定める基準である2ヘクタールとしました。
日高町では、経営規模面積2ヘクタール未満の農家が、農地法施行規則第20条第1項第3号で定める基準の40%を大きく下回っていること、 また、現状では農地の集積も進んでおり、担い手の経営規模は徐々に拡大していること、さらに農地法第30条の規定に基づいて利用状況調査の結果、遊休農地は極小であり農地の保有及び利用の現況の状況などから、 現段階では設定の必要はないと判断し決定いたします。
日高町農業委員会(役場本庁舎内)TEL 01456-2-6189(直通) FAX 01456-2-6191
日高町総合支所(施設農林課内)TEL 01457-6-2024(直通) FAX 01456-6-3981