介護保険制度について
介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、できる限り住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みであります。
日高町が保険者となって運営しており、40歳以上の人が加入して保険料を納め、介護が必要となった時は、保険を利用して費用の1割負担で介護サービスが利用できます。
介護保険の加入者
40歳以上になると介護保険の加入者(被保険者)となり、年齢によって2つに分けられます。
(1)第1号被保険者65歳以上の人
(2)第2号被保険者 40〜64歳で医療保険に加入している人
※加入者(被保険者)は、原則として日高町に住所のある人です。
介護保険被保険者証
被保険者証は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、要介護認定を受けた第2号被保険者に交付されます。
被保険者証は、要介護認定の申請や介護サービスを利用するときなどに必要となりますので、大切に保管してください。
介護サービスを利用できる人
介護保険の加入者(被保険者)は、介護が必要と認定された時に必要に応じた介護サービスを受けることができます。
介護サービスを利用した場合、利用者負担は、原則として費用の1割となります。
(1)第1号被保険者(65歳以上の人)
原因のいかんを問わず、介護や日常生活の支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方
(2)第2号被保険者(40〜64歳で医療保険に加入している人)
老化に伴う病気(※特定疾病)が原因で、介護や日常生活の支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方
※特定疾病 特定疾病には次の16種類の疾病が該当します。
1.がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40〜64歳の人)の保険料は、決め方や納付方法が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人の保険料)
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は住んでいる市町村のサービスの提供状況によって異なり、3年ごとに定めることとなっています。
第1号被保険者として納付する保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の月の分からとなります。
日高町の介護保険料
| 段階区分 |
対象者 |
保険料額(年額) |
| 24年度〜26年度 |
| 第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯) |
25,600円 |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
32,200円 |
| 第3段階 |
本人が住民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 |
35,300円 |
| 本人が住民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
38,400円 |
| 第4段階 |
本人が住民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
45,100円 |
| 本人が住民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
51,200円 |
| 第5段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の方 |
64,000円 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円を超える方 |
76,800円 |
第2号被保険者(40〜64歳で医療保険に加入している人)
40歳以上になると介護保険の加入者(被保険者)となり、保険料を納めることになります。
40歳〜64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険に介護保険分を加算する形で、医療保険と一括での納付となります。
介護保険料の納め方
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の納め方
保険料の納め方には、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書により納付)の2種類があります。
ただし、納付は特別徴収が原則となり、特別徴収ができない場合のみ普通徴収となります。これらには法律によりそれぞれ要件が定められており、
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料のように自分で納付方法を選択することはできません。
特別徴収
(年金天引き) |
2カ月ごとの年金支給時に、年金から差し引かれます。
次の場合は、年金からの天引きをすることができません。
・老齢福祉年金の受給者である場合
・公的年金が年額18万円未満である場合
・年金支払機関(社会保険庁や各共済組合)への住所変更届や現況届の提出忘れ、遅延した場合
・公的年金を担保とした融資を受けた場合
・年度途中に資格取得(65歳到達・転入)した場合 年度途中に資格取得方は、その年度において
特別徴収により、介護保険料を納付することができません。
特別徴収が開始する時期は、原則、その翌年度の4月・10月のいずれかになります。
(年金の受給状況等により、開始時期が異なる場合があります。)
それまでは普通徴収(納付書)で納めます。 |
普通徴収
(納付書払い) |
町から送付される納付書により、金融機関等の窓口で納めていただきます。
※普通徴収の方は、口座振替により納めることがきます。
(口座振替の申込みが必要となります。) |
保険料を納めないでいると・・・
特別の事情もなく介護保険料を未納にしていると、現在介護を必要としないかたでも、将来介護が必要となったとき、未納期間に応じて保険の給付が制限され、利用時の支払いの負担が大きくなります。
保険料の給付制限とは・・・
@ 保険料を1年以上滞納した場合
介護サービス利用料をいったん全額自己負担し、
申請により町から保険給付分(9割)の払戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更となります。
A 保険料を1年6ヶ月以上滞納した場合
1年以上滞納した場合と同様「償還払い」に支払方法が変更されるほか、償還払いにより払い戻される保険給付分(9割)の一部または全部が差止められます。
その後も滞納が続いた場合には、差止められた保険給付分から滞納保険料に充当されます。
B 保険料を2年以上滞納した場合
滞納していた期間に応じて、利用料の負担割合が、通常1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費(利用料の負担額が、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなるなどの制限を受けます。
介護サービスの利用方法
介護保険のサービスを利用するには、はじめに要介護認定を受けることになります。
要介護認定は、介護サービスが受けられるかどうかを町が確認する手続きです。
要介護認定の申請をすると、町又は町から依頼された調査員が、体の状態などに関する調査に伺います。あわせて、かかりつけの医師に意見書を書いてもらい、これらを基に、介護サービスが受けられるかどうか、どのくらいの介護サービスが必要なのか、介護の手間のかかり具合(要介護度)を判定します。
様式